調査の進め方につきましては、配付しております調査日程表のとおり進めてまいりたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
7:
◯山口委員長 御異議なしと認めます。
それでは、障がい者への生活支援について、まず最初に福祉課からの説明を受けた後、現地視察を実施し、現地視察終了後、質疑を行いたいと思います。これに御異議はありませんか。
(「異議なし」の声あり)
8:
◯山口委員長 御異議なしと認めます。
それでは、障がい者への生活支援についての調査に入ります。
福祉課からの説明を求めます。
福祉課長。
9:
◯水口福祉課長 それでは、閉会中の調査内容、障がい者への生活支援について御説明させていただきます。
本市では、障がい者施策の基本理念としまして、「社会への参加を促進し、にぎわいのあるまち」、また「自立してかがやくまち」、「地域の一員として安心して暮らせるまち」の3つを掲げ、障害者基本法に基づく障がい者計画及び障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障がい児福祉計画を一体的にした東かがわりっぷプランを策定し、障がい者施策を推進して、誰もが安心して地域の一員として暮らせるまちづくりの実現を目指しております。
障がい者支援を受けるためには、障がいのある人が障害者手帳を持つことで、各種支援サービスを受けることができます。今回、資料のほうには障害者手帳とその支援内容、障害者手帳の取得後の福祉サービスの申請が多いもの、また視覚障がい者等の方を対象とした声の広報発行事業、聴覚障がい者の方を対象とした遠隔手話設置事業について示させていただいております。また、声の広報発行事業、遠隔手話設置事業につきましては、各種説明が終了した後、庁舎3階大会議室にて、声の広報発行事業の収録の様子と遠隔手話設置事業の利用方法について見ていただくこととしております。
詳細な内容につきましては、担当より御説明いたします。
10:
◯山口委員長 木村副
主幹。
11:
◯木村副
主幹 それでは、障がい者福祉について御説明いたします。
お配りしております資料を御覧ください。まず資料1ページですが、障害者手帳の種類でございます。障害者手帳につきましては、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類の手帳を総称した一般的な呼称でございます。制度の根拠となる法律はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障がい者及び障がい児が基本的人権を共有する個人としてのふさわしい日常生活、または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援やその他の支援を総合的に行うための障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられております。
それでは、障害者手帳の1つ目、身体障害者手帳でございます。身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に掲げる障害の程度に該当すると認定された方に対して交付されます。身体障害者手帳の交付を申請される場合は、知事が指定する指定医が作成した身体障害者診断書意見書及び縦4センチメートル、横3センチメートルの写真を持参の上、市役所福祉課、または市民課各窓口に設置しております身体障害者手帳交付申請書に必要事項を記入し、申請していただくこととなります。市で申請を受理した後は、申請書類一式を香川県へ進達し、香川県で障害の認定を行い、等級等が確定した後に手帳が交付され、市のほうに送付されます。市で交付申請書を受領してからおおむね1か月程度で申請者の方へ手帳交付の御案内をさせていただきます。なお、身体障害者手帳を取得できる障害の種類といたしましては、視覚障害、聴覚または平衡機能障害、音声機能、言語機能または咀嚼機能障害、肢体不自由、心臓、腎臓または呼吸器の機能障害、膀胱または直腸の機能障害、小腸の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓の機能障害があり、障害の程度により重度の側から1級から6級の等級が定められております。また、身体障害者手帳は原則更新はありませんが、障害の状況が軽減されるなど変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間後、再認定を実施することがあります。
次に、実際にお渡しさせていただいている身体障害者手帳の見本を掲載しております。手帳左端に身体障害者手帳と記載されておりますが、この下に本人の写真が添付され、写真の右側に身体障害者等級表による等級が記載されております。身体障害者手帳につきましては、令和4年3月31日現在、市内で1,478名の方が所持されています。
続きまして、2ページ、療育手帳でございます。療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された方に交付されます。療育手帳の交付を申請される場合は、まず市役所福祉課に来庁を頂き、その際、福祉課に設置しております療育手帳交付申請書及び縦4センチメートル、横3センチメートルの写真を提出していただきます。それと同時に療育手帳取得のための調査表を、市福祉課担当職員が保護者等から聞き取りを行い作成いたします。必要書類が整いましたら香川県へ進達し、後日指定された療育手帳巡回相談日に心理学的判定、社会調査面接等を実施します。本人と家族が本人の成育歴を示す母子手帳等を持参の上、療育手帳巡回相談に来所いただき、聞き取り等の調査を2時間程度実施されるようです。それらの結果を基に療育手帳の交付が可能かどうか、また障害の程度について香川県で判定会議が開催され、障害の程度が決定されます。療育手帳は、判定会議の後、手帳が交付され、市に送付されます。送付後、約1週間程度で市から申請者の方へ手帳交付の御案内をさせていただきます。なお、療育手帳は18歳までの
発達期に知能機能の障害が発生した方が対象となります。18歳以上で初めて申請される場合は、18歳までに知的障害があったと証明するものが追加で必要となります。
次に、療育手帳の程度の区分を掲載させていただいております。療育手帳は最重度がマルA、重度はA、中度はマルB、軽度はBと4種類の障害の程度があります。また、下段に療育手帳の見本を掲載させていただいております。療育手帳につきましても本人の写真が添付され、写真の右側に障害の程度が記載されております。療育手帳につきましては、令和4年3月31日現在、255名の方が所持されております。
続きまして、資料3ページになります。精神障害者保健福祉手帳でございます。精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものになります。精神障害者保健福祉手帳の交付を申請される場合は、医師が作成した精神障害者保健福祉手帳用診断書、または障害年金の証書及び縦4センチメートル、横3センチメートルの写真を持参の上、市役所福祉課、または市民課各窓口に設置しております障害者手帳交付申請書に必要事項を記入し申請していただくこととなります。市で申請を受領した後は、申請書類を香川県へ進達し、香川県で審査及び判定を行った後に等級が確定され、その後、交付された手帳が市に送付されます。手帳については、市で申請を受領してからおおむね1か月程度で申請者へ手帳交付の御案内をさせていただくようになります。なお、精神障害者保健福祉手帳は有効期限が設けられており、有効期限は手帳が交付されてから2年間となっております。有効期間の延長を希望される場合は更新の手続が必要となり、更新の手続は有効期限の3か月前から申請が可能となります。更新の申請に必要なものは、当初の申請と同様に精神障害者保健福祉手帳用診断書、または障害年金証書等が必要となります。精神障がい者の自立と社会参加の促進を図るため、精神障害者福祉手帳を交付された方には様々な支援策が講じられています。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、重度の側から1級から3級まであり、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断されます。下段に精神障害者保健福祉手帳の見本を掲載しております。精神障害者保健福祉手帳につきましても本人の写真が添付され、写真の右側に障害の等級が記載されております。精神障害者保健福祉手帳につきましては、令和4年3月31日現在、187名の方が所持されております。
続きまして、資料4ページをお開きください。本市において障害者手帳を交付する際に、香川県障害者社会参加推進センターが発行しております福祉便覧をお渡ししております。福祉便覧には様々なサービスの内容が掲載されており、自身の障害の範囲や程度に合った福祉サービスが受給できるよう御案内させてもらっています。本ページにつきましては、福祉サービスとして申請が多いものを上げております。
まず、家庭生活の援助として日常生活用具の給付事業があります。こちらは、重度の障がい者の日常生活がより円滑に行われるよう生活用具を給付するものでございます。給付例でございますが、身体障害者手帳の等級にもよりますが、視覚障がい者2級以上の方には盲人用時計、盲人用血圧計などがございます。また、聴覚障がい者の方には聴覚障がい者用通信装置等がございます。いずれもそれぞれに基準額が設けられており、市民税課税世帯の方には用具の基準額の範囲内の1割負担をお願いしております。
続きまして、社会生活の適用促進の支援でございます。手話通訳者派遣事業でございますが、こちらは聴覚障がい者からの申請に応じて円滑な意思疎通が図れるよう手話通訳者を派遣する事業でございます。
次に補装具の支給でございますが、補装具の支給については身体上の障害を補うための用具の購入、修理及び借受けに要する費用を支給しております。支給例でございますが、視覚障がい者の方には盲人安全杖、矯正眼鏡等が、また聴覚障がい者の方には補聴器等がございます。補聴器を購入される場合は、支給申請後、まず東讃保健福祉事務所等で実施される巡回相談へ出向いていただき、香川県障害福祉相談所による判定を受けていただくこととなります。聴覚障がい者自身に合った補聴器を支給するために必ず判定は必要とされております。万が一、判定を受けずに補聴器を購入された場合は、残念ながら福祉サービスの対象外となりますので、補聴器購入に係る費用につきましては全額自己負担となりますので、御留意いただくように案内しています。なお、補装具につきましてはそれぞれ耐用年数が設けられており、耐用年数内に故障等が発生した場合は、基本的に修理扱いとなります。修理に掛かる費用につきましても、福祉サービスにおいて対応が可能となっております。補装具を支給する際につきましても、市民税課税世帯の方には費用の1割を自己負担していただいております。
続きまして、資料5ページをお開きください。5ページ上段は、視覚障がい者等の方々を対象といたしました声の広報発行事業でございます。こちらは、文字による情報入手が困難な視覚障がい者等の社会参加の促進と福祉の増進に資するため、地域生活をする上で必要度の高い情報をボランティア団体の皆様に御協力を得て、広報紙発行月の月初めに録音物として提供しております。提供方法につきましては、録音物が必要であると事前に申出いただいた方に対し、御自宅のほうへ定期的に点字用郵便で郵送いたしております。また、市役所福祉課及び各窓口に録音物を設置しており、必要に応じて視覚障がい者等の方に無料で貸出しを実施しております。
次に、下段の遠隔手話設置事業でございます。本市では毎週火曜日に手話通訳設置事業で手話通訳者の方に来庁いただいておりますが、手話通訳者の方が不在のときには十分な対応ができない状況となっております。そのため、手話通訳者の方が不在のときに来庁いただいた方に対応するため、本市が所有するタブレット端末を利用して、香川県聴覚障害者福祉センターに待機していただいている手話通訳者を介して円滑に聴覚障がい者の方々とコミュニケーションを図り福祉の増進に資することを目的として実施しております。利用対象者につきましては、市内に居住する聴覚障がいを持つ方となっており、利用につきましては、偶数月の第2月曜日の午前10時から午後4時までの間は常時利用できます。また、事前に予約があれば随時利用が可能となっております。タブレット端末の利用場所につきましては、市役所内であれば場所は問いません。また、本市所有のモバイルルーターの利用で庁舎外でも利用することが可能となっております。なお、利用料金ですが、1日当たり7,000円となっております。1日に複数回利用された場合でも料金の追加等はございません。また、利用者の方の本人負担もございません。
以上で本日お配りしております資料の説明を終わります。
12:
◯山口委員長 説明が終わりましたので、これより現地視察へまいりたいと思います。
ここで暫時休憩いたします。
(午後 1時53分 休憩)
(午後 2時54分 再開)
13:
◯山口委員長 それでは、休憩を解いて再開いたします。
これより障がい者への生活支援についての質疑を行います。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
宮脇
委員。
14:
◯宮脇委員 先ほどの遠隔手話設置事業のことでもよろしいでしょうか。
15:
◯山口委員長 前段でも申し上げましたけど、総論としての内容、そして各論としてありますので、是非、積極的な質疑をお願いいたします。
16:
◯宮脇委員 では、先ほど見学させていただいた遠隔手話設置事業のことなんですけれども、利用者数が少ないということを先ほどお聞きしたんですが、私も初めて知って、すごいいいことをされているなというのを、声の広報も共に思ったんですけれども、この遠隔手話設置事業の周知方法というのはどのようにされていて、あと私のほうでほかの他県の見ていると、動画とかで、こんなふうなことができますよみたいなんを手話を用いた動画で、手続からもうすごく短く簡単に分かりやすいものがあって、そういうようなのを見たら、ああこれならできそうだというので使いたいなというふうに思ったんですけれども、そういうふうなことも含めて周知というのはどのようにされているのかお聞きいたします。
17:
◯山口委員長 木村副
主幹。
18:
◯木村副
主幹 周知につきましては、市の広報紙に掲載するとともに、毎週火曜日に手話通訳設置事業でお越しいただいている利用者の方においでていただいたときに御案内をさせていただいております。
以上です。
19:
◯山口委員長 宮脇
委員。
20:
◯宮脇委員 利用者の方から広がるというのもあると思うんですが、幅広く伝えることで、知り合いの方たちに伝えたりとかというふうに、もっとたくさんの方に分かるような周知の仕方というのを、先ほど申し上げた動画とかも含めて検討していただけたら良いのでないかなと思いましたが、どうでしょうか。
21:
◯山口委員長 平井グループリーダー。
22:
◯平井グループリーダー 周知方法につきましては、今後また福祉課のほうで協議を重ねまして、より多くの人に周知できるような形でお届けできたらなと思っております。
以上です。
23:
◯山口委員長 ほかに質疑はありませんか。
工藤
委員。
24:
◯工藤(潔)
委員 声の広報ですが、聞かせていただいて、大変優しい声で分かりやすく心地よく聞かせていただいたのが感想です。これ、せっかくの事業ですので、もっと多くの情報を発信していただきたいと僕自身思いました。そこで、広報東かがわだけではなく、例えば議会だよりや社協だよりなどの情報もその中でピックアップしてお伝えできるというような情報も提供することによって、支援の強化にもなるかなとは思いました。それと、あと先ほどのボランティアの方からの意見でもありましたが、聞き手の方の感想や要望を知りたいという御意見を頂いてアンケート等を実施していただければなということもおっしゃっておりました。そういうアンケート調査をすることによって、録音していただくボランティアの方々も聞き手側の方々もプラスになるような情報が得られるのでないかなと思うんですけど、その点どうお考えでしょうか。
25:
◯山口委員長 水口課長。
26:
◯水口福祉課長 先ほどの議会だよりや社協だよりなども周知の中に入れてはどうかという御意見でございますが、それにつきましては、また今後検討してまいりたいと思います。
また、声の広報利用者に対してのアンケートということでございますが、このアンケートにつきましては、視覚、目が見えない方ですので、今後はお届けするときに直接聞き取りをさせていただいたりするなどしてアンケートを取らせていただくように検討していきたいと思います。
以上です。
27:
◯山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
宮脇
委員。
28:
◯宮脇委員 遠隔手話設置事業のことですけれども、現在はこの市役所の中ということなんですが、先ほどの方も言っておられた病院とかそういうところで使えると、本当にコロナ禍でもあってすごく対象者の方は便利だと思うんですけれども、これからそういうふうなところでの活用というのは検討されているのでしょうか。また是非していただけたらとは思いますが、その点についてお伺いいたします。
29:
◯山口委員長 平井グループリーダー。
30:
◯平井グループリーダー 今現在につきましては、市役所で使用するというところで、香川県聴覚障害者協会とお話をさせてもらっております。今後につきましては、ニーズ等も含め、また香川県聴覚障害者福祉センターと協議を重ねていき、もし導入ができるようであれば、今後、検討、協議していきたいなと考えております。
以上です。
31:
◯山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
東本
委員。
32: ◯東本
委員 私も遠隔手話設置事業のところなんですが、十分説明が理解できてない質疑かもわかりませんが、最後の利用料金というのがあるんですね、1日7,000円と。これがどういう意味でこういう費用が要るのかを教えてほしいんですが。
33:
◯山口委員長 水口課長。
34:
◯水口福祉課長 7,000円につきましては、県聴覚障害者協会のほうで1日待機していただいております。ですので、1日7,000円ということで、現在、市のほうで支払いをしております。
以上です。
35:
◯山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
大田
委員。
36: ◯大田
委員 障がい者への生活支援ということで、総論と各論について質疑いたします。
まず総論のほうなんですが、障がい者と知的障がい者、身体障がい者、区分されていると思うんですが、身体障がい者については高齢化が相当進んできていると感じております。その辺りの、例えば子どもを親御さんが見ていると、しかし親御さんが高齢化になってきている。そういったところは、市としては把握されているのか。また、障害はもうこの頃、個性ということで、
発達障害等、子どもたちたくさんそういう方たちが増えてきている。その辺りの数は、先ほど示していただいた数が増えてきているのか減ってきているのか、その点についてお伺いいたします。
それから、各論につきまして、本当にきめ細やかなボランティア活動をされてると思うんですが、まずボランティアが3団体ということですよね。それで高齢化も進んでいると。今後、市はどのような対応を考えているのか。それから、手話とかそういうのは国家資格とかそういうのが要らなくてもボランティアでできるのか、その辺り。
それと、ちょっと私も知らなかったのですが、カセットテープ、そういう形で恐らく高齢者の方が多いのでそういう方が使われていると思うんですが、じゃあ逆にそういうので育ってない方はどうしているのか、その辺りについてお伺いいたします。
37:
◯山口委員長 蓮井副
主幹。
38: ◯蓮井副
主幹 大田
委員の前半の質疑についてお答えします。
まず、身体障がい者について高齢化が進んでいるのではないかというところで、おっしゃるとおりでございます。ただ、福祉サービスでまず考えますと、65歳になると介護保険ですので、身体障がい者であっても保険と福祉の考え方で言いますと、まず保険のほうが優先しますので、65歳以上になられたらまず介護保険優先です。そういった中で、包括支援センター等と連携を取りながら、そこで初めてお子さんが発見されて、8050の問題であったりということで、ただ障がいだけでなく高齢の問題とかひきこもりの問題とか含めてトータル的に支援しております。
また、もう1点の
発達障害の御質疑なんですけれども、人口の5パーセントから10パーセントが
発達障害に該当するというようなデータもございまして、特に
発達障害については何かしら障害者手帳というものは特にございませんので、そういった意味では東かがわ市で
発達障害の方が何人おいでるかというところは特に把握はしておりません。ただ、
発達障害の方は生きにくさというところもありますので、生活困窮という事業とも非常に密接に関わっておりますので、
発達障害の支援をしながら生活困窮の支援を社会福祉協議会等と連携しながら個別的に支援しております。
39:
◯山口委員長 暫時休憩します。
(午後 3時07分 休憩)
(午後 3時08分 再開)
40:
◯山口委員長 再開します。
平井グループリーダー。
41:
◯平井グループリーダー 手話通訳の件でございますが、現在、手話通訳者というところで資格をお持ちの方に、こちらのほうに来ていただいているところでございます。
あと、声の広報発行事業の件でカセットテープの件でございますが、今後、利用者のニーズ等を調査して、例えばカセットでなくCDが入れてあったりとか、その辺りの皆さんの声を聞いた上で対応していきたいなと考えております。
以上でございます。
42:
◯山口委員長 待ってください。あと1点、ボランティアの団体の話を回答お願いします。
暫時休憩します。
(午後 3時09分 休憩)
(午後 3時10分 再開)
43:
◯山口委員長 再開します。
水口課長。
44:
◯水口福祉課長 ボランティア団体がだんだん少なくなってきているということについてでございますが、現在のところ、今、登録していただいている3団体にしかお声がけしておりませんが、今後、いろいろな場面でボランティアでしていただける方、また団体をその都度、いろいろな場面でお願いしていきたいと思っております。
以上です。
45:
◯山口委員長 大田
委員。
46: ◯大田
委員 私がお伺いしたのは、障害者手帳を持ってる方が減ってきているのか、また療育手帳を持っている方が増えてきているのか、そういうことを聞いたんですので、それは的確に減ってきている、減ってきていない、8050問題は聞いておりません。介護は分かっております。ただ、そういうふうに身体障がい者の方は高齢化が進んできて親御さんたちは本当に心配しているので、市はどういうようなところを支援していくのかいうことをちょっとお伺いしたかったんです。
それと、国家試験なんか、資格なんか、その辺り私分からないんですけど、例えば市の職員は300人弱います。福祉課の方は持っているのか分かりませんが、そういったことができる方が何人ぐらいいらっしゃるのかお伺いいたします。
47:
◯山口委員長 木村副
主幹。
48:
◯木村副
主幹 市内の手話通訳者数ですけれども、手話奉仕員が21名、手話通訳者の方についてはゼロになっています。これは、県に登録されている令和4年4月1日時点の人数になります。
49:
◯山口委員長 市役所の職員で手話ができるような人は今どれぐらいいますか。
50:
◯木村副
主幹 すみません。その人数については、今、把握しておりません。申し訳ありません。
51:
◯山口委員長 水口課長。
52:
◯水口福祉課長 先ほどの御説明に加えてですが、手話通訳者といいますのは、手話通訳者全国統一試験の合格者について通訳をしていただけるということです。
以上です。
53:
◯山口委員長 手帳を持っている人の増減の把握ですとか……。
暫時休憩します。
(午後 3時13分 休憩)
(午後 3時14分 再開)
54:
◯山口委員長 再開します。
平井グループリーダー。
55:
◯平井グループリーダー まず、身体障がい者の手帳所持者でございますが、所持者につきましては毎年減少している状況でございます。
また、療育手帳所持者でございますが、療育手帳所持者についてはそんなに前年と差はないかなというところ、増減等はそんなに見られません。
続きまして精神障害者手帳所持者でございますが、精神障害者手帳所持者につきましては年々増加傾向となっております。
以上でございます。
(
発言する者あり)
56:
◯山口委員長 暫時休憩します。
(午後 3時15分 休憩)
(午後 3時15分 再開)
57:
◯山口委員長 再開します。
大田
委員。
58: ◯大田
委員 私、これ確認のために質疑したんですが、こういうなんがりっぷプランがございますよね。その中に数字が載ってますよね。今、平井リーダーがおっしゃったのとちょっと違うような気がするんですが、私が聞きたかったのは傾向ですよね。傾向がどうなってるのかということが聞きたかったのですが、今答弁いただいたのが正しいと思うので、そのように理解したいと思います。
59:
◯山口委員長 大田
委員。
60: ◯大田
委員 身体障がい者の方は減ってきてますよね。それから、療育手帳を持っている方は増えてきていると数字上は私はそう感じたんですが、それから精神障がい者の方も今、増えているとおっしゃったんですが、これは少し減ってきているような気がいたしますが、多少ですので、全体的に東かがわ市の障がい者の方の生活支援は今後もしていかないといけないということは数の上で確認できたということです。
それで、続いて、
委員長、よろしいですか。
61:
◯山口委員長 お願いします。
62: ◯大田
委員 各論の中ですが、先ほど同僚
委員も言ったんですが、この周知の仕方とか、これを今後どうしていくかいうのは、すごく大きな課題だと思うんですよね。それと、遠隔手話設置事業も、まず対面でする東かがわ市の人がいない場合に遠隔でするのか、その点、1点についてお伺いいたします。東かがわ市で対面で手話ができる方が常時決められたときにいない場合のみなのか、いつでもするのか、その辺りお伺いいたします。
63:
◯山口委員長 水口課長。
64:
◯水口福祉課長 先ほどの御質疑にお答えいたします。
手話通訳者については、毎週火曜日は実際に市のほうに通訳をしていただける方に来ていただいておりますので、その日につきましては、対面で通訳をするようにしております。それ以外の曜日で通訳をしてもらいたいという方がいらっしゃる場合は、あらかじめ今の段階では予約が必要ですが、予約をしていただいて遠隔で手話通訳をするようになっております。
以上です。
65:
◯山口委員長 平井グループリーダー。
66:
◯平井グループリーダー 周知方法でございますが、今現在は、毎週火曜日に設置しております手話通訳設置事業のみでしか周知のほうができておりません。今後につきましては、幅広く皆さんに知っていただけるよう広報等で周知をしていきたいと考えております。
以上でございます。
67:
◯山口委員長 大田
委員。
68: ◯大田
委員 最後にします。これ、声の広報の予算も15万円、それから遠隔手話の設置も8万4,000円、予算的にはすごく少ないと思うんですよね。これだけの方が言って、市長が先ほどおっしゃったように、誰一人取り残さない東かがわ市というのであれば、福祉課がしっかりとここのところをもっと予算付けをするなら予算付けする、本当に困ってる方が誰一人困らないようなそういった対策の方向に向かっていくようなことが必要だと思うんですが、いかがでしょうか。
69:
◯山口委員長 石川部長。
70: ◯石川市民部長 大田
委員がおっしゃられるとおりでございます。この事業は拡大をしていきたい事業というふうに捉えております。声の広報に関しても、今のカセットテープだけでなく、ホームページからリンクされた状態で音が聞けるようにするとか、USBメモリに電子録音するとか、CDにするとか、拡大をしていきたいというふうに考えております。
また、手話通訳の事業におきましても、困っている方がおられる以上は拡大をして使いやすい状態にしたいと思います。必要な予算というのはこれから十分に検討した中で進めてまいりたいというふうに考えます。よろしくお願いします。
71:
◯山口委員長 ほかに質疑はありませんか。
東本
委員。
72: ◯東本
委員 声の広報の発行事業なんだけど、本当に先ほど、吹き込むのも大変だと思うんです。ボランティアでされてると、これは完全ボランティアなんでしょうか。ちょっと私は、お礼も出さないかんのでないかというふうな気持ちになってるんですが。
73:
◯山口委員長 遊見副
主幹。
74: ◯遊見副
主幹 東本
委員の質疑にお答えします。
お礼とかというものなんですけども、一応、声を吹き込んでテープにダビングをしていただいております。そのテープにダビングをする費用としまして、1本当たり600円をお支払いしている状況です。
以上です。
75:
◯山口委員長 ほかに質疑ありませんか。
井上
委員。
76: ◯井上
委員 手帳のことについて、ちょっとお伺いします。身体障がい者の部分と精神障がい者の部分、これ、市から申請出して県に送って、県から返ってくる、1か月程度ということの説明がありました。市町村でも直接認定をするところがあるんかどうか、それは法的な問題、制度的な問題があって県でないといかんのか、その辺りはどないなっとんでしょうか。というのは、やはり申請を出した以上はできるだけ早く手にしたいということもあると思うんですが、1か月かかるよりかは市で認定等できれば早いと思うんですが、その点お伺いします。
77:
◯山口委員長 平井グループリーダー。
78:
◯平井グループリーダー 県内で今現在、身体障害者手帳等を交付しよる市につきましては、高松市のみとなっております。ほかの市町につきましては、全て県の障害者福祉センターのほうに送って、県のほうで手帳のほうを作成、その後、こちらの市のほうに送ってくるというところで、約1か月程度はかかるというような形になっております。市のほうでは作成できておりません。
以上でございます。
79:
◯山口委員長 井上
委員。
80: ◯井上
委員 市では作成してませんということは分かるんです、今現在そうやから。だけど、市自体で高松市のように認定ができないのか、その点をお聞きしとんですが、どういった制度で、人員的な問題とかいろいろ理由はあろうかと思います。法律的に政令指定都市とか中核市とかいろんな部分があるんかもわかりません。その点どうなっとんか。
81:
◯山口委員長 木村副
主幹。
82:
◯木村副
主幹 障がいの認定、手帳の交付については、都道府県知事、政令指定都市、中核市のほうが認定するということになってますので、市町村ではできません。
以上です。
83:
◯山口委員長 井上
委員。
84: ◯井上
委員 身体障害者手帳の部分で、先ほど減少傾向にあるとおっしゃりょったと思うんです。そして、資料の中で、「手帳の交付から一定期間後、再認定を実施することがあります」と、これは意味合い的にずっとしないでもええんか、「があります」となっとんで、するんか。減っておるということは、誰かがその申請の取り下げというか、「もう要りませんよ」ということの声を発しとんだろうと思います。その点、減るということの申請、一体誰がその部分について申請しておるのか、その点についてお聞きしたいと思います。
85:
◯山口委員長 木村副
主幹。
86:
◯木村副
主幹 再認定については、県が判定した時点で交付された手帳に再認定の時期が記載されておりますので、交付時に本人のほうに次回判定がありますということで御案内させてもらっています。実際その時期になりますと、またこちらのほうから再認定の時期が来てますよということで御案内を差し上げるようにしています。
ただ、減少については把握はしていないんですが、再認定の御案内を差し上げてもそのまま再認定の手続をされない方もいらっしゃるので、そういった場合については更新ということはされないということになるので、減っているという理由にはならないかもしれないんですけれども、そういう状況ではあります。
87:
◯山口委員長 井上
委員。
88: ◯井上
委員 我々の
委員会の段階で再認定の時期も書いてあるんだったら、そのように説明してくれたらすぐ分かることなんです。
それと、もう1点、視覚障がい者の方々もあるんですが、盲ろう者の対象の方、その方についてのサービスというか、市の福祉サービス、その点についてはどのような対応をされておるのかお聞きしたいと思います。
89:
◯山口委員長 蓮井副
主幹。
90: ◯蓮井副
主幹 盲ろう者、視覚障がい、聴覚障がいがある方への福祉サービスは複数ございますが、大きく分けて在宅で生活ができるようにヘルパーを派遣する事業であるとか、同行支援言いまして、視覚障がいの方が外に行くときに一緒に出かけるサービスを支給決定してサービスを受けております。
91:
◯山口委員長 井上
委員。
92: ◯井上
委員 個別具体的にどの部分が対象になるかいうんは厚生労働省のホームページを見たら分かるんだろうけど、その示されとる全体のサービス、個別でケースバイケースがあろうかと思うんですが、今の答弁では主に2つということなんですか。ほかいろいろあるんだったら、「大体のことはできてます」とか、「サービスをしてます」とかいう答弁があれば有り難いです。
93:
◯山口委員長 暫時休憩します。
(午後 3時29分 休憩)
(午後 3時30分 再開)
94:
◯山口委員長 再開します。
蓮井副
主幹。
95: ◯蓮井副
主幹 先ほどホームヘルプサービスと同行援護だけというような説明になってしまったんですけれども、井上
委員おっしゃったとおり多種多様でございます。こういった福祉サービスを利用するときに、介護保険と同様に相談支援専門員、介護保険で言うケアマネジャーがその相談業務を受けて、その方に合った個別的ないろいろなサービスを練り込んだ計画を立てて、それに基づいて実行しておりますので、ある社会資源を様々使った様々なサービスを受けて生活をしておるというのが現状でございます。
96:
◯山口委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
97:
◯山口委員長 なければ、これにて障がい者への生活支援についての質疑を終結いたします。
以上で、閉会中の調査事件、障がい者への生活支援についての調査は終了いたしました。
委員の皆様は大変お疲れ様でした。また、市長はじめ執行部の方々には、心より厚く御礼申し上げます。
以上をもちまして
民生文教常任委員会を閉会いたします。
(午後 3時31分 閉会)
会議の経過を記載し、その相違ないことを証するために署名する。
東かがわ市議会民生文教常任
委員長
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